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浜松市中区高林四丁目17番18号スカイビル2階
電話 053-474-4848
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皆さんが想像する『司法書士』とは、どのような姿でしょうか。
ここで簡単ではありますが、司法書士の業務をご紹介させていただきま
す。
不動産の売買、相続、贈与などの不動産登記業務が最も身近に接する機
会が多いと思います。不動産登記は、不動産に対する権利を適正に登記に反映させることで、後日の紛争を予防する大切な手続です。
会社・各種法人の設立、役員の変更など会社・法人の登記手続きは法律
で定められた重要事項を登録することで、その会社・法人と取引をする相手方が不測の損害を受けることがないようにするために必要な手続です。
また、会社・ 法人の適正な運営のため、滞っている売掛金の回収、債権保全などの企業法務関係の相談にも応じております。
超高齢社会(65歳以上の人口が総人口に占める割合が21%以上)を
反映して、精神上の障害(精神障害、認知症等)により、判断能力が十分でない人の財産管理の必要性が生じた時に財産管理、身上看護が適正に行えるよう成年
後見制度に関するご相談も増加傾向が見られます。
債務整理業務では、依頼者の生活再建を第一に考え、負債、資産及び収
支の状況を含む生活の状況等を確認させていただいた上で、どのような手続きがよいかを十分にご説明の上、適切に債務整理事件の手続を選択することができる
ように努めています。
悪質商法等の契約トラブル、賃貸トラブルなどをはじめとした一般民事
に関する代理業務(代理権の範囲に制限有)も増加してきました。他にも供託手続き、裁判所提出書類作成など司法書士業務は多岐に渡っています。
さて、これらの業務は皆さんが想像する『司法書士』と一致していたで
しょうか。
私たちの姿が想像し難く、また、どのような相談に応じるのかよく分か
らないという方もいらっしゃると思います。これは市民の皆様への法的サービスの提供、そして広報がまだまだ十分でないという結果であると考えています。
私たちは『市民の皆さんの悩みに寄り添って解決できる法律家』であり
たいと常日頃から考えています。そのためには、私たちを知っていただき、そして気軽に相談していただけるよう静岡県司法書士会のみならず支部主催で相談会
を開催するなど広報活動に努め、また発生する様々な社会現象に対して積極的に活動して参りたいと考えております。
ここ浜松支部には浜松市、磐田市、湖西市に事務所を有する司法書士が
約120名所属しており、各事務所は皆様の身近にあまねく存在しております。
今後も研鑽を重ね、資質向上に努めて参りますので、どうぞお気軽にお
近くの司法書士へご相談いただければ幸いです。
これが司法書士に 依頼した場合の金額の目安です |
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相続登記 不動産の所有者の死亡により相続が発生し、相続人に対して当然に所有権が移転します。 しかしながら、所有権が移転したことを法務局で登記しなければ、登記上の名義は亡くなった
方のままで残ってしまいます。そこで、相続による所有権移転登記をしなければなりませんが、その登記を怠っていると、その不動産の売却や住宅ローンの抹消
登記などをすることができません。そこで、速やかに相続登記をする必要がありますが、相続登記にも費用がかかります。
しかし、相続登記を司法書士に依頼した場合の費用についてご心配される方が少なくありません。 相続登記の費用は、登記を申請する際に納付する登録免許税等の実費と、司法書士報酬とに大別することができます。 それぞれの具体的な金額については、相続する財産によって異なりますが、ここでは、一般的な住宅とその敷地が相続財産であった場合を例に考えてみましょ う。 まず、登録免許税は、市町で定めている固定資産評価額に0.4%を乗じた額になります。固定資産評価額の合計が1000万円であれば4万円ということで す。 次に、このケースにおける司法書士報酬は、概ね4万円〜5万円となるでしょう。 このほか、戸籍謄本の取得や登記事項の調査等の費用がかかる場合もありますので、費用全体としては10万円程度が目安となります。 もっとも、実際には、相続の複雑さや不動産の個数などによって費用が変わりますし、司法書士事務所によって報酬の定め方が異なりますので、具体的には、 お近くの司法書士にお気軽にお尋ねください。 |
賃貸アパートの建物明渡請求 賃料の滞納を理由として、賃貸アパートの入居者に建物明渡しを求める場合、次のとおり手続を進めるのが一般的です。 @内容証明郵便にて賃料の催告と契約解除の意思表示 A建物明渡請求訴訟の提起(滞納賃料の支払請求を含めて) B判決に基づく建物明渡の強制執行 賃借人の対応はそれぞれ異なりますので、事件の終わり方もまたそれぞれ異なります。 したがって、建物明渡しを実現するために必要な費用も、賃借人の対応によって異なります。 では、その費用について手続の順に沿って、ご説明しましょう。 @内容証明郵便を契機として建物明渡しが実現できた場合 着手金3万円〜5万円程度 成功報酬10万円〜20万円程度 A訴訟により建物明渡しが実現できた場合 @に加え 実費1万円〜2万円 B強制執行により建物明渡しが実現できた場合 Aに加え 執行申立報酬3万円〜5万円程度 実費6万円程度 なお、アパート内に残された動産を運び出す費用や保管費用、場合によっては鍵の交換費用を支払うことが必要となります。 もちろん、この費用については賃借人に請求することが可能ですが、現実問題として、賃料も支払えない賃借人からこの費用を回収するのは困難です。 実際には、司法書士事務所によって報酬の定め方が異なりますので、具体的には、お近くの司法書士にお気軽にお尋ねください。 |
債務整理 債務整理とは、多額の借金を抱え返済に苦しんでいる場合に、法的整理や任意整理(話合い)により解決を図ることを言います。法的整理には、自己破産や個 人再生等があります。 自己破産とは、債務者が返済不能の場合に裁判所の手続きにおいて借金の免責を受けるものです。不動産や高価な物品は手放さなければなりませんが,日常品 などは手放す必要はありません。 個人再生とは、債務者が返済困難の場合に裁判所の手続きにおいて借金を相当程度に減額するものです。住宅ローンの特則を使えば住宅を手放す必要はありま せん。 任意整理とは、債権者との話し合いよって、借金や利息の減免除を受けることで完済の道筋をつけるものです。 なお、債務整理の手続きの中で利息を払いすぎたために過払金が発生していることがわかる場合があります。この場合、交渉又は裁判により過払金返還請求を 行います。 では、これらの手続きを司法書士に依頼した場合の報酬については、概ね次のとおりです。 ●個人の自己破産(同時廃止) 報酬 15〜25万円 実費 2〜3万円 ●個人再生 報酬 20〜30万円 実費 18〜20万円 ●任意整理 報酬 2〜5万円 実費 数千円 ●過払金返還請求 報酬 回収額の1〜2割 実費 1〜3万円 また、費用の分割払いについてもお気軽にお尋ねください。 報酬や実費の工面ができない場合には、一定の要件の下に法テラスの法律扶助を利用することもできます。法テラスが立て替えた費用は、生活保護受給者を除 き分割して支払うことになります。 |
新
執行部、静岡地方法務局浜松支局訪問記
新たに副支部長に選任されました古橋清二です。実質的 に、このホームページの管理人をしております。 4月22日は、白井支部長、鈴木悦郎副支部長と私の3人で、静岡地方法務局浜松支局長を表敬訪問してきました。 浜松支局長は大変気さくな方で、3月の年 度末〜4月上旬にたくさん登記が申請されたこと、内容的にも濃い内容の申請が多かったこと、これらの処理も目処がつき、なんとか通常のペースに戻りつつあ ることなどのお話をされていました。 また、浜北区、北区に設置してある登記事項証明書請求受付機が、月間1000件も利用されているというお話もありました。おそらく、会社の登記事項証明 書や印鑑証明書の利用が多いのでしょうね。 支局長訪問の後、3人で、事業計画にしたがって、それぞれの事業を誰に担当してもらうか、コーヒーを飲みながら簡単な打ち合わせをしました。市民の皆さ んにも、行事予定をお知らせしていきたいと思います。 |
●所属
団体
日本司法書士会連合会
静岡県司法書士会
三会合同事務局
●調べ
たい
登記・供
託インフォメーション
裁判手続の案内(最高裁)
法
令データ提供システム
●関連
機関
静岡地方法務局
静岡県内裁判所
浜松市役所
磐田市役所
湖
西市役所
成
年後見制度11周年
| 相続を放置するとこうなる 不動産の所有者の死亡により相続が発生した場合、遺産分割をせずに名義変更の登記を怠っていると、不動産の売却や住宅ローンの抹消登記などをすることができないことは以前にもお伝えしましたが(8月号)、ほかにはどんなことが想定されるのでしょうか。 遺言が存在しない場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければならないため、次のようなリスクが考えられます。 @ 判断能力の低下 相続人の中に高齢の方がいる場合に、その方の判断能力が低下し、遺産分割をすることができない状態に陥るケースが考えられます。 A 行方不明等 様々な事情により、相続人のどなたかが、行方不明になったり、音信不通になってしまったりするケースもみられます。 B 権利関係の複雑化 何年も放置している間に相続人のどなたかがお亡くなりになり、その権利がご家族に承継されるため、権利関係が複雑化するケースも少なくありません。 @の場合は「成年後見人」を、Aの場合には「不在者財産管理人」を、遺産分割協議に先だって選任しなければなりません。 この場合には、判断能力が低下したり行方不明になったりした相続人の法定相続分を確保する必要があるため、柔軟な遺産分割協議が困難となります。 またBの場合、いつまでも遺産分割協議がまとまらず、調停を利用せざるを得ないことも想定されます。 |
| お金を貸すときの注意点 静岡県総合相談センターには、「貸金(個人間でのお金の貸し借り)」に関する相談が月10件程度寄せられています。 紛争を無くすことは困難ですが、紛争が現実化する前に次のような対応をとることによって、紛争の防止にも役立ちますし、裁判や強制執行の手続を有利に進めることもできます。 最初に注意することは、お金を貸す際に「借用書」等の書面を取り交わすことです。書面を残すことにより、契約内容に関する紛争を防止することができます。契約書の様式に決まったものはありませんが、契約の当事者、債権額、弁済期は最低限記載する必要があります。 また、相手方が不動産を所有する場合には、貸付金を担保するために、その不動産に抵当権を設定することも有効です。 抵当権設定の登記をすることにより、その不動産を売却する際には、売却代金から優先的に貸付金の弁済が受けられます。 このほか、連帯保証人をとっておくことも有効な手段のひとつです。 ところで、このような方法を講じたとしても、個人間の貸し借りでは一定期間が経過(弁済期が定められている場合は10年)すると、消滅時効が成立してしまいます。 なお、時効期間が近づいた場合には、裁判等の手続により時効を中断させることができます。 |